業務案内

「ビザ」と「在留資格」について

みなさん、ビザ(日本語で:査証)・VISAとよく話されますが、ビザ(VISA)って何かお分かりですか?

通常の社会一般の用語の使い方として「ビザと在留資格」は厳密に分けて使われていません。

(このホームページでも分かり易くするため、ビザ=在留資格と厳密に分けて使っていないのでご注意ください)

従って、ビザと在留資格を同じものと考えておられる方も多いと思います。

 

ビザ(査証)とはある国に入るとき、ある国の在外大使館・領事館などから発給される入国にあたっての推薦状の事を言います。

例えば、韓国の方が日本に入国する場合、韓国にある日本大使館で日本に入国するために手続きをおこなってビザ(査証)を貰います。

ビザはパスポートに貼られるのが一般的です。

ビザは入国の許可ではありません。あくまで推薦状です。従って、入国する時、空港や港で入国を拒否される事があります。

ビザは入国にあたっての推薦状なので、通常は入国した時点で役割を終えます。

 

在留資格とは、「外国人が日本に在留するために、法律で定めた一定の資格」の事を言います。

外国人は、この資格を持ってはじめて日本に適法に在留することができるとされ、「在留中に行える活動内容」、「在留できる期間」が各外国人それぞれに定められます。

 

このように、ビザの取得・変更・更新と言われるものは通常はこの在留資格の取得・変更・更新を意味していると考えてよいでしょう。

このホームページの以下の業務内容も、厳密にいうと、就労VISA申請とあるものは「就労系在留資格の申請」と考えてください。

ご注意

以下の各VISA(ビザ)の例はあくまで一般的な分類です。各依頼者様から聞き取りました個別具体的な事情により、該当しないことがあります。

また、下記以外でも外国の方の在留・生活の為の手続きは各種ございます。どれにあたるか分からない場合は直接ご連絡お待ちしております。

事例から見る業務案内です。お探しの事例に一番近い例を挙げている項目を参照して下さい。


就労VISA(ビザ)申請


就労関係

就労ビザとは、日本で収入を伴う活動、つまり、お金を稼ぐ活動をおこなうためのビザです。

右の種類は、ビザの一部ですが、外国人の方が日本で働く場合は、ほぼこれらのビザを取得して働くことになります。

技術・人文知識・国際業務

例として、機械、建築、工学系システムエンジニア、プログラマー等の技術系専門職、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント、貿易事務等、通訳・翻訳、語学講師、海外向け広報、デザインなどがあります。

技能

例として、外国料理のコック、外国工法の建築家、宝石・貴金属・毛皮加工、ガラスや絨毯等の製作・修理などで、いわゆる職人と呼ばれる人たちがこのビザにあたります。

企業内転勤

例として外国にあるグループ企業の本社・支社・営業所から日本の本社・支社・営業所に転勤する場合です。

経営管理

例として、日本国内で個人事業、法人事業の経営又は管理を行う場合です。



帰化申請

「日本国籍を取得したい」、つまり国籍を現在の国籍から日本国へ変更する手続きです。

手続とは言え、申請すれば必ず「許可」されるものではありません。

「許可」されるか否かは、法務大臣の自由な裁量に任されているからです。

詳細は専用サイトをご用意しています。(こちらをクリック→https://www.kika-sunsg.com/


永住・永住者の配偶者等(夫妻子)

例として、日本で長年住んだ外国人の方が、これから先も日本で安定して生活することを目的に、生活の本拠を日本に置くことを目的としたビザです。原則として10年の日本での在留が必要ですが、例外的に短縮されています。法務大臣の許可により取得できます。


「経営・管理」と「会社設立」

例として、日本で自分でビジネスを始めたい人のための手続きです。もちろんビジネスは個人事業でもいいですが、会社(「株式会社」「合同会社」など)を作ってビジネスを行うこともできます。その様な人は「会社設立」と「経営・管理」の手続きを合わせて手続きを行います。


国際結婚・日本人の配偶者等ビザ

国際結婚(日本人と外国人、外国人同士)

配偶者等(日本人の配偶者・子)


家族滞在申請・短期滞在申請

家族滞在

例として、日本に滞在する人の夫・妻・子の場合です。注意すべきは、日本滞在者の親や祖父母はあたりません。

短期滞在

例として、日本に短期(15日、30日、90日)で入国する場合です。観光・親族訪問・短期間の病気治療などが含まれます。


強制送還・特別上陸許可・在留特別許可


強制送還・退去強制・出頭

例として、オーバーステイなど

特別上陸許可

例として、日本国への入国が法律上認められていない外国人に対し法務大臣が特別に与える許可です。

在留特別許可

例として、法律上の退去強制事由に該当し、本来は退去強制手続きが進められる外国人に対し、法務大臣が特別に在留を認める許可です。


外国人を採用する 企業様

企業内転勤

海外出張(短期の)

外国人の採用相談(事前相談・改善相談など)

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