このページの内容は「配偶者等ビザ」についてです。
よく相談業務で話をしていますと「配偶者」ビザで子供を呼んでください、といわれることがあります。
これは正しくは、配偶者「等」ビザの事を言っていると思われます。
「配偶者」のみだと、夫または妻のみを意味しますが、配偶者「等」とある事で「子」も対象となります。
では、配偶者等ビザはどのようなビザなのでしょうか?
日本に住んでいる、結婚している外国人は全員配偶者等ビザで夫・妻・子を呼ぶことができるのでしょうか?
この点、入管法には【日本人の配偶者若しくは特別養子または日本人の子として出生した者】、【永住者等の配偶者または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者】と定められています。
従って、配偶者ビザを申請できる外国人は
1.日本人の配偶者等(日本人と外国人が結婚した場合の日本人の配偶者・子)
2.永住者の配偶者等(永住者、特別永住者と外国人が結婚した場合の永住者、特別永住者の配偶者・子)
の2つの場合に限られます。
従って、日本に滞在している在留資格「技能」の外国人が、外国人と結婚したからといって、配偶者ビザでは呼べません。
検討する時のポイント
配偶者等ビザは一般的には、日本人または永住者と結婚していれば、簡単に取得できると思われがちです。
しかし、決して簡単ではありません。
配偶者等のビザは、活動内容につき他の在留資格の様な制限が設けられていません。
従って、通常の会社勤務も可能なばかりか、風俗営業なのでの就労も可能となっています。
つまりは、残念なことに日本に残りたい・働きたいが為の偽装結婚による「不法」の温床になりやすいのです。
この様な理由から、配偶者等のビザの申請にあたっては、次のポイントが厳格に審査されています
1 婚姻は真実の婚姻であるのか?
・いつ、どこで出会ったのか?
・交際期間はどれくらいか?どこで会っていたのか?
・会話は成立するのか?
・年齢差はいくつ違うのか?
・婚姻手続きは終了しているのか?
・日本人、永住者との結婚離婚を繰り返しているか?
・婚姻中同居しているか?別居なのか?
などなど
2 日本に滞在するとして、婚姻生活を維持できるだけの経済能力があるのか?
いくら真実の婚姻が成立したとしても、生活能力がない場合、早晩婚姻関係が破綻・離婚にいたる可能性が高くなります。
従って、日本において呼び寄せる、日本で今後も生活するだけの経済能力があるかどうかは重要なポイントです。
もっとも、自身の婚姻が上のポイントで引っ掛かりそうだとした場合でも一概に不許可とはなりません。
そこは、当事務所「行政書士Sun綜合事務所」にお任せください。
適切にカバーして皆さんの日本での家族生活を応援いたします。
ご安心ください。
日本人の配偶者等とは、日本人の方の「配偶者」と、日本人の方の「子」で、引き続き日本で在留する者のことを言います。
配偶者である事が必要なので、現に婚姻中であることが必要です。
これに対し、子とは日本人と外国人の正式な婚姻中の子である事は必要ありません。「日本人の子」であれば足ります。
永住者の配偶者等とは永住者(永住者又は特別永住者)の方の「配偶者」と、永住者(永住者又は特別永住者)の方の日本で生まれた「子」で、引き続き日本で在留する者のことを言います。
配偶者である事が必要なので、現に婚姻中であることが必要です。
永住ビザと違うのは、永住者の配偶者等というビザを持つ人は、自分自身が永住ビザをもっているわけではない、という点です。
永住者の配偶者等を日本に呼び寄せる場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・結婚証明書
・配偶者(永住者)住民税の課税納税証明書
・身元保証書
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載ある住民票
・質問書
・スナップ写真
・392円切手と返信用封筒
・その他 申請人に応じた各種資料
永住者の配偶者等に変更する場合
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・結婚証明書
・配偶者(永住者)住民税の課税納税証明書
・身元保証書
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載ある住民票
・質問書
・スナップ写真
・パスポート
・在留カード
・その他 申請人に応じた各種資料